令和5年度からインターンシップの取り扱いが変わります

2022年12月1日(木)

令和5年4月から、「インターンシップ」の定義が変更されます。
下記表の四つの類型のうち、タイプ3及びタイプ4が「インターンシップ」として位置づけられます。
(タイプ1及びタイプ2は「インターンシップ」とは称しません。)
この改正に伴い、企業は、一定の基準(※1)を満たすインターンシップ(タイプ3)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動(※2)にそれぞれ使用可能となります。
(※1)一定の基準とは

・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力型は5日以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)

(※2)広報活動・採用選考活動とは

・広報活動
 採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動
 採用のための実質的な選考とならない活動
 (卒業・修了前年次3月~卒業・修了年次5月末までの間に実施されるもの)

・採用選考活動
 採用のための実質的な選考を行う活動
 採用のために参加が必須となる活動
 (卒業・修了年次6月以降に実施されるもの)


なお、この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。

<参考>

  • 産学協議会事務局解説「産学協働による学生のキャリア形成支援活動(4類型)の推進」動画(YouTube)
    https://youtu.be/TqfHF0lgtdA