令和5年度からインターンシップの取り扱いが変わります
2022年12月1日(木)
令和5年4月から、「インターンシップ」の定義が変更されます。
下記表の四つの類型のうち、タイプ3及びタイプ4が「インターンシップ」として位置づけられます。
(タイプ1及びタイプ2は「インターンシップ」とは称しません。)
この改正に伴い、企業は、一定の基準(※1)を満たすインターンシップ(タイプ3)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動(※2)にそれぞれ使用可能となります。
下記表の四つの類型のうち、タイプ3及びタイプ4が「インターンシップ」として位置づけられます。
(タイプ1及びタイプ2は「インターンシップ」とは称しません。)
(※1)一定の基準とは
・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力型は5日以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)
・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力型は5日以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)
(※2)広報活動・採用選考活動とは
・広報活動
採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動
採用のための実質的な選考とならない活動
(卒業・修了前年次3月~卒業・修了年次5月末までの間に実施されるもの)
・採用選考活動
採用のための実質的な選考を行う活動
採用のために参加が必須となる活動
(卒業・修了年次6月以降に実施されるもの)
・広報活動
採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動
採用のための実質的な選考とならない活動
(卒業・修了前年次3月~卒業・修了年次5月末までの間に実施されるもの)
・採用選考活動
採用のための実質的な選考を行う活動
採用のために参加が必須となる活動
(卒業・修了年次6月以降に実施されるもの)
<参考>
- インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(文部科学省・厚生労働省・経済産業省合意通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf
- 産学協議会事務局解説「産学協働による学生のキャリア形成支援活動(4類型)の推進」動画(YouTube)
https://youtu.be/TqfHF0lgtdA