令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります

令和4年4月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」(以下、「産学協議会」という。)において、「学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組み」が下記表の四つの類型に整理され、そのうちタイプ3及びタイプ4が「インターンシップ」であると位置づけられました。
(タイプ1及びタイプ2は「インターンシップ」とは称しません。)

この改正に伴い、一定の基準(※)を満たすインターンシップ(タイプ3)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動の開始時期以降に限り、それぞれ使用可能となります。


(※)一定の基準とは

・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力型は5日以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)


また、上記基準を満たすインターンシップ(タイプ3)を実施する場合、実施主体である企業は、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」を記載することが可能であるとされています。
(参照先:https://www.keidanren.or.jp/announce/2022/1130.html


なお、この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。


<参考>

  • 産学協議会事務局解説「産学協働による学生のキャリア形成支援活動(4類型)の推進」動画(YouTube)
    https://youtu.be/TqfHF0lgtdA